養育両立支援休暇 時間単位で取得が可能――厚労省
2025年02月03日 8時23分
厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。
受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始
2025年02月03日 8時23分
厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。
【中村社会保険労務士事務所】
〒156-0044
東京都世田谷区赤堤4-1-3 若松屋ビル1階B
03-3322-6548
細やかなサービスと新しい視点で企業をサポートします。
【会社の『憲法』を作りましょう】
◆新人事マネジメントの確立を支援いたします。
◆企業をとりまく人事環境が激変しています。また、労働者が主体的に多様な働きかたを選択できる可能性を拡大していることにより、働きかたに応じた適正な労働条件が確保され、トラブルの防止や解決に資するようにすることを配慮した人事・労務管理制度への移行をご提案いたします。
【賃金制度コンサルティング】
◆当事務所で゛ご提案する賃金制度は不必要な手当を削減し、さまざまなリスクを回避させることが可能です。御社の特性、規模、理念、社風、平均年齢等も考慮に入れながら、賃金制度の改定を行いませんか?