世田谷区の社労士事務所です。人事・労務管理に関することなら何でもご相談ください。

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

36協定指針案・時間延長は最小限に――厚労省・安全配慮義務も考慮を

2018年09月05日 11時49分

厚生労働省は、改正労働基準法第36条第1項の協定(36協定)で定める労働時間の延長および休日労働について留意すべき事項に関する指針案などを明らかにした。
労使当事者は、協定締結に当たって、労働時間延長や休日労働を「必要最小限」に留めるよう指摘している。使用者に対しては、協定上の時間数を超えて労働させることができる時間内であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負う可能性があると明記。使用者による年次有給休暇時季指定義務に関しては、前倒し付与の運用について規定した。

情報/労働新聞社

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【中村社会保険労務士事務所】

〒156-0044
東京都世田谷区赤堤4-1-3 若松屋ビル1階B

03-3322-6548

細やかなサービスと新しい視点で企業をサポートします。

【会社の『憲法』を作りましょう】
◆新人事マネジメントの確立を支援いたします。
◆企業をとりまく人事環境が激変しています。また、労働者が主体的に多様な働きかたを選択できる可能性を拡大していることにより、働きかたに応じた適正な労働条件が確保され、トラブルの防止や解決に資するようにすることを配慮した人事・労務管理制度への移行をご提案いたします。
【賃金制度コンサルティング】
◆当事務所で゛ご提案する賃金制度は不必要な手当を削減し、さまざまなリスクを回避させることが可能です。御社の特性、規模、理念、社風、平均年齢等も考慮に入れながら、賃金制度の改定を行いませんか?

サイトの保護について

当事務所はSRPⅡ認証を受けています

リンク

SRアップ21